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「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が成立しました

 国産材の利用拡大による木材自給率の向上を狙った同法が、修正を経て、5月19日の参議院本会議において全員一致で可決され、成立しました。6ヶ月以内に施行されます。
 この法では、国や自治体は公共建築物の木材利用に努めなければならないと明記されています。国に利用促進の基本方針策定を義務付け、都道府県や市町村も独自に方針を定めることができるとしています。
 今後、国が策定する基本方針に、国が建てる2〜3階の低層建築物については、「原則すべて木造化を図る」ことが盛り込まれる予定です。
 併せて国土交通省の専管事項であり、自治体の公共建築物の設計・施工の根拠となる「官庁営繕に関する規定」等も見直される予定です。

◆詳しい情報は以下をご参照ください。
林野庁ホームページ 
ホーム > 分野別情報 > 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律

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